烏丸式対ブログ法
* 第一条
烏丸蒼一は、いかなる場合でも理由なしにブログを更新することができる
* 第二条
烏丸蒼一は、コレがネタと認めた場合、自らの判断で日記を更新することができる
(補足)場合によってはコメントすることも許される
* 第三条
烏丸蒼一は、自分の生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる状況にブーたれることができる
* 第五条
来客の暇な心を利用し、笑いのために操るネタと認めた場合、自らの判断で更新する事ができる
* 第六条
子どもの夢を奪い、その心を傷つけた罪は犯すこともあるまい
* 第九条
烏丸蒼一は、あらゆる雑感をしたためるブログの更新を、自らの判断でサボることができる