烏丸式対ブログ法

* 第一条

烏丸蒼一は、いかなる場合でも理由なしにブログを更新することができる

* 第二条

烏丸蒼一は、コレがネタと認めた場合、自らの判断で日記を更新することができる
(補足)場合によってはコメントすることも許される

* 第三条

烏丸蒼一は、自分の生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる状況にブーたれることができる

* 第五条

来客の暇な心を利用し、笑いのために操るネタと認めた場合、自らの判断で更新する事ができる

* 第六条

子どもの夢を奪い、その心を傷つけた罪は犯すこともあるまい

* 第九条

烏丸蒼一は、あらゆる雑感をしたためるブログの更新を、自らの判断でサボることができる